ペット棟使用細則(抜粋版)
第3条 同伴できるペットの種類
フェザント山中湖に同伴可能な動物は、使用者が日常的に飼育している飼い犬及び飼い猫とします。
第4条 遵守事項
使用者は、ペットと同伴する場合には、次の各号に定める事項を遵守することとします。
- 1.他の利用者の迷惑とならないように充分に配慮をすること。
- 2.使用時には、別に定める利用料金を会社に支払うこと。
- 3.同伴するペットが飼い主である使用者の指示に従う事ができること。
- 4.伝染病に対する混合ワクチン(飼い犬は5種以上、飼い猫は3種以上)の接種後1年以内であること。
- 5.飼い犬の場合、法令に基づいた狂犬病予防注射を接種していること。
- 6.ノミ・ダニの定期的な駆除を行っていること。
- 7.ペットに起因する使用者の賠償責任を担保した損害賠償保険に加入していること。
- 8.共同施設及びフェザント山中湖の各棟の敷地では、リードあるいはケージを必ず利用すること。
- 9.トイレのしつけが出来ていること(マーキングを行わない)。
- 10.雌犬の場合、生理中または生理後2週間以内でないこと。
- 11.同伴するペットに関係する備品(食器、水容器、タオル類、寝具、トイレ関連備品)は、使用者が持参すること。
- 12.同伴するペットの排泄物及び嘔吐物等は、使用者が責任をもって処理をすること。
- 13.同伴するペットが戸外から入室する時は、脚部等を充分に拭くこと。
- 14.その他、問題等が発生した場合には、会社の指示に従うこと。
第5条 同伴時の条件
使用者は、ペットを同伴する場合には、次の各号に定める条件に従います。
- 1.使用者は、第4条4号及び5号を証明するため、チェックイン時に接種を受けていることを証明する書面を会社に提示しなければなりません。
- 2.同伴できるペットの頭数は、基本ベッド数までとなります。
第6条 禁止事項
使用者は、ペットを同伴する場合には、次の各号に定める行為をしてはなりません。
- 1.第3条で定められた以外の動物を同伴すること。
- 2.伝染病疾患のペットを同伴すること。
- 3.ペットを共同施設内に同伴すること。
- 4.室内にペットのみを残して外出すること。
- 5.リードあるいはケージを用いず共同施設内及び各棟の敷地内を散歩させること。
- 6.排泄物及び嘔吐物等を放置すること。
- 7.室内のベッド、ソファー、寝具、チェアー類の上にペットをのせること。
- 8.室内備え付けのリネン類及び食器等をペットに使用すること。
- 9.ペットを浴槽内に入れること。
- 10.その他、公序良俗に反する行為や近隣の使用者に迷惑、危害を及ぼすこと。
第8条 損害賠償責任
ペット棟の使用にあたり、同伴するペットに起因する汚損、破損、障害等が発生した場合には、理由のいかんを問わず使用者が全責任を負うものとします。